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本日は資本的支出と収益的支出についての説明です。
有形固定資産を使用しているうちに修繕を行わなければならないことがあります。
物は使えば消耗するし、ときに壊れることもあります。
このような有形固定資産の価値や性能を現状維持するために必要な支出額は、
修繕費という勘定科目を用いて費用となります。
この修繕費となる支出を収益的支出といいます。
これに対して、
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本日は資本的支出と収益的支出についての説明です。
有形固定資産を使用しているうちに修繕を行わなければならないことがあります。
物は使えば消耗するし、ときに壊れることもあります。
このような有形固定資産の価値や性能を現状維持するために必要な支出額は、
修繕費という勘定科目を用いて費用となります。
この修繕費となる支出を収益的支出といいます。
これに対して、
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本日は簿記2級で初めて出てくる建設仮勘定についての説明です。
建設仮勘定とは、長期間にわたって行われる工事について
請負業者などへの支出や費用などをを記入しておく勘定科目です。
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本日は固定資産についての説明です。
固定資産とは、企業の経営活動のために長期間使用される資産をいいます。
この固定資産は、
(1)有形固定資産
(2)無形固定資産
(3)投資その他の資産
に分かれます。
(1)有形固定資産
有形固定資産とは企業の経営活動のために長期間使用される資産のうち、
具体的な形態をもつ資産をいいます。
有形固定資産の例としては、
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本日も荷為替についての問題です。
前回は荷為替を取組んだ側の仕訳でしたが、
今回は商品を受取る側の仕訳です。
例題2
指宿商店は北見商店に商品¥300,000を注文し、取引銀行から貨物代表
証券を担保とした為替手形¥240,000の呈示を受け、これを引受けた。
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本日は荷為替についての問題です。
北見商店は、指宿商店に注文の商品¥300,000を発送した。発送にあた
って貨物代表証券を担保として荷為替を取組み、手取金を当座預金とし
た。(額面金額¥240,000、割引料¥3,000)
ご訪問いただきましてありがとうございます。
本日は荷為替についての説明です。
荷為替(荷付為替手形)の取組みとは、遠隔地の取引先へ商品を発送したときに
売主が貨物代表証券(貨物引換証や船荷証券)を担保として、
荷受人を名宛人(支払人)とする為替手形を振出すことをいいます。
この場合の受取人は銀行となりますが、
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予約販売の処理についての説明です。
予約販売とは、予約金を受け取り、
将来商品やサービスを提供することを約束する販売形態です。
この予約販売における予約金は商品やサービスの対価の一部で
す。
しかし、商品やサービスを提供する前に受取っているので、
売上とすることはできません。
いったん前受金という勘定科目で仕訳をしておいて、
商品やサービスを提供したときに売上勘定に振り替えます。
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手許商品区分法において期末の決算整理仕訳をどのように行うのかを
説明します。
対照勘定法においても手許商品区分法においても
期末の決算整理仕訳を2級の問題で問われたことはないと思います。
従来は事実上は1級の範囲とされてきたところです。
しかし、最近の出題傾向を考えるとそうも言っていられないと思いますので、
念のために説明を書くことにします。
わかりにくいところなので、難しいと感じたら後回しにしてもいいと思います。
なぜならば、試験直前には他にもっと行うべきことがあるからです。
ただし、貸借対照表の商品の金額には
まだ販売されていない期末商品の金額が加算され、
損益計算書の売上原価の金額
(仕入勘定で売上原価を算定している場合には仕入勘定の金額)
には販売された試用品原価が加算されることは知っていたほうが いい
と思います。
前回の例題で説明します。
ご訪問いただきましてありがとうございます。
出題されている試用販売の仕訳問題は
対照勘定法と手許商品区分法の2つの方法です。
このうち手許商品区分法という方法について書いていきます。
手許商品区分法というのは、試送された商品を手許にある商品と区別する方法です。
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出題されている試用販売の仕訳問題は
対照勘定法と手許商品区分法の2つの方法です。
このうち対照勘定法という方法について書いていきます。
対照勘定とは、 借方の勘定科目と貸方の勘定科目が同時に出てきて、
同時に消える勘定科目の使い方です。
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本日から試用販売についてです。
試用販売とは、得意先にあらかじめ自分の商品を試用させ、
得意先が買い取りの意思表示をすれば買い取らせ、
送でなければ返品させるという販売形態です。
通常の商品の販売では、商品を発送した時に売上に計上しますが、
試用販売の場合には
商品を発送しても商品を売り上げたことにならないので、
売上とすることができません。
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本日は割賦販売について決算時の考え方を説明したいと思います。
第110回の第3問では
未着品とともに割賦販売が第3問に出題されました。
特殊商品売買が第3問に出題されるようになりつつあるということです。
この第110回では、
「割賦販売は販売基準にもとづいて処理されている。」
となっていました。
ここで気になるのが
もし「回収基準だったらどういうふうに考えるのか?」
ということではないかと思いますので、
前回と前々回の例題を使って説明したいと思います。
日商簿記検定2級では出題されたことのない部分で、
従来は1級の範囲と考えられていたところなので、
あまり深く突っ込まないで、
基本的な考え方だけを見ていきます。
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本日は割賦販売のうち回収基準による仕訳です。
回収基準による仕訳には、対照勘定法と未実現利益控除法とがあります。
未実現利益控除法による期中の仕訳は販売基準と同様なので、
ここでは、対照勘定法による仕訳を説明します。
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本日は割賦販売のうち販売基準による仕訳です。
割賦販売は販売時に商品の引渡しを行い、
販売する商品の代金は売掛金となるので、
これらの点では一般商品売買と変わらないはずです。
このような点から処理を行うのが
販売基準という考え方です。
ご訪問いただきましてありがとうございます。
本日は割賦販売についてです。
割賦販売とは、
月賦などの方法で代金の支払いを一定期間内で受取る契約で販売する
販売形態をいいます。
割賦販売については販売時に商品の引渡しを行い、
その代価が売掛金となることから
通常の販売と同じであると考えられます。
これを特殊商品売買と呼ぶのは、
代金の回収が長期にわたることと
分割払いという点で貸倒れの危険が高くなることから
通常の販売とは違う考え方をすることもできるからです。
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本日は受託販売の仕訳についてです。
一般の商品販売では、「商品の到着」=「仕入」でしたが、
受託販売では「商品の到着」=「仕入」とはなりません。
また、同様に
一般の商品売買では、「商品の販売」=「売上」でしたが、
受託販売では「商品の販売」=「売上」とはなりません。
ご訪問いただきましてありがとうございます。
本日から受託販売です。
受託販売とは委託者から依頼されて、
委託者の商品を販売する販売形態です。
ちょうど委託販売を反対側から見た販売形態となります。
過去の日商簿記検定2級の仕訳問題では、
受託販売の出題はよく出てきます。
ご訪問いただきましてありがとうございます。
本日も委託販売についての補足です。
委託販売には委託販売勘定を用いる方法もあります。
この委託販売勘定を用いる方法について説明します。