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2009年04月11日

不渡手形

応援どうぞよろしくお願いします。m(_ _)m

本日もご訪問いただきましてありがとうございます。

簿記2級の第1問の範囲の内容を書いています。

 

本日は手形の不渡りについてです。

受け取った約束手形や為替手形は期日に決済されれば問題ないのですが、

支払人が資金を用意できなくて期日になっても手形代金を回収できないことが

あります。

 

このような場合には通常の手形債権をあらわす受取手形という勘定科目ではなく、

不渡手形という資産の勘定科目に振り替えることになります。

不渡りになったからといってそれがただちに手形代金の回収が不可能になったわけ

ではないので、不渡手形は資産の勘定科目です。

回収できるまで請求するわけです。

しかし、請求しても回収できない場合には貸倒れとして処理することもあります。

 

また、手形は裏書や割引などを通じて所持人が変わることがありますが、

裏書された手形を受け取っていて、それが不渡りとなった場合には、

手形の支払人だけでなく、自分よりも前の裏書人に対して支払いを求めることがで

きます。これを遡及(そきゅう)といいます。

 

手形が不渡りになった場合に、手形代金を請求することを償還請求といいますが、

償還請求の際には、手形代金以外に諸費用や延滞利息を請求することができます。

 

手持ちの約束手形が不渡りとなった場合の仕訳例は以下のようになります。

【例】

商品代金の回収として東京商店から裏書譲渡された大阪商店振出しの約束手形が不渡

りととなった。そのため、東京商店に対して、約束手形¥300,000を償還請求

した。なお、この償還請求に要した費用¥5,000を現金で支払った。

(借) 不渡手形  305,000  (貸) 受取手形  300,000 
        現  金   5,000 

 

償還請求に要した費用は不渡手形勘定の金額に含めて仕訳をすることになります!

 

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posted by たちばなん at 00:00| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 簿記2級 商業簿記のポイント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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